会社設立後にやるべき手続き
会社を設立される場合、法人設立の手続き自体手間がかかりますが、設立した後にも色々と手続きをする必要があります。
色々な手続きがありすぎて大変だとは思いますが、すべて事業を行っていくうえで必要な手続きとなってきます。
今回は、会社を設立したらやるべき手続きについて書いていきたいと思います。
税務署への書類提出
まず、会社を設立した場合は、管轄の税務署に以下の書類を提出する必要があります。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(納期の特例を適用する場合)
また、管轄の都道府県税事務所へも設立届を提出する必要があります。
設立当初から顧問税理士がいれば、顧問税理士にお願いすればよいと思いますが、顧問税理士が決まっていない場合は自分で上記の書類を作成して税務署へ提出しましょう。
なお、書類によっては提出期限が決まっているので期限に注意しましょう。
特に青色申告の承認申請書の提出が遅くなった場合は、税務上の特例が使えなくなってしまうため、青色申告の承認申請書だけは早めに提出するようにしましょう。
年金事務所への書類提出
役員報酬又は従業員へ給与を支払うことになり社会保険に加入する場合は、年金事務所に下記の書類を提出する必要があります。
- 健康保険、厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険、厚生年金保険 被保険者資格取得届
それほど規模が大きくない会社の場合、社会保険の手続きのために社会保険労務士と顧問契約を締結することは考えづらいため、ホームページの情報等を参考にして自分で作成して提出しましょう。
提出時期がおそくなると社会保険加入の時期が遅くなり従業員に迷惑がかかるので、提出期限には注意しましょう。
建設業等の業種で健康保険の適用除外の手続きをする方は、別途手続きが必要になるので早めに手続きをしましょう。
労働保険事務所へ書類提出
従業員を雇う場合は労働保険に加入する必要があり、要件を満たす場合には雇用保険の手続きもする必要があります。
労働保険及び雇用保険に加入する際は、労働保険事務所へ下記の書類を提出しましょう。
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 雇用保険適用事務所設置届(雇用保険に加入する場合)
- 雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険加入の要件を満たす場合)
こちらも社会保険手続きと同様に、提出が遅くなると従業員に迷惑がかかるため提出期限に注意しましょう。
口座開設手続き
会社として営業を行うにあたり、法人の銀行口座を開設する必要があります。
各金融機関ごとに申請書類の形式は異なりますが、大体揃えなければいけない書類は同じです。
会社の登記簿謄本や代表者の身分証明書、住民票を取り寄せなければならないこともあるので、早めに取得をしておきましょう。
銀行口座を開設しなければ、振込や入金等の取引ができないため、設立した段階ですぐに口座開設の手続きをしましょう。
金融機関によっては、口座開設の申請から審査の承認、口座の開設まで3週間~1か月かかるところもあるため、余裕を持った手続きを行いましょう。
なお、設立したばかりの法人の場合、ネットバンキングの審査に通らないケースも多くあるため、最初は口座を開設しやすい地域の信用金庫等で口座を開設してみるのも良いかもしれません。
さいごに
法人を設立した後も、色々な事務手続きで本業に集中できず嫌な気分になることもあると思います。
しかし、会社が継続して営業していくためには、適切な事務手続きが必要不可欠となります。
自分でやるのが面倒な場合は、税理士や社会保険労務士といった専門家にアウトソーシングしても良いと思うので、ぜひ適切な手続きを行いましょう。
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