古物商の許可申請書類及び申請の流れ
弊社はノートPCやスマートウォッチのレンタルを実施するにあたり、新品の商品を仕入れていますが、将来的に中古の商品を仕入れる可能性があるため、先日古物商の許可申請をしてきました。
今回は、古物商の許可申請を行った際に用意した申請書類や申請の流れ等について書いていきたいと思います。
古物商の許可申請とは
法人・個人問わず、古物営業をする際は、古物商の許可申請を行う必要があります。
古物とは
ではそもそも古物とは何を指すのかですが、古物営業法では以下のものを古物と定義しています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物商許可が必要な行為と不要な行為
古物を取り扱う場合でも、許可が必要な行為と不要な行為があります。
許可が必要な行為
- 古物を購入し、売却する。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を購入して、レンタルする。
- その他etc…
許可が不要な行為
- 自分で使っていた物を売る。(例外あり)
- 無償で譲り受けた物を売る。
- 自分が売った商品を買い戻して、他に売る。(例外あり)
- その他etc…
なぜ古物商の許可申請が必要か?
中古品の売買には、窃盗品や横領した商品が混在する恐れがあります。
窃盗や横領が起こった際に、商品が売買された場所や買い取った業者を特定することで、迅速な事件解決につながるため、古物を売買する業者は許可申請する必要があります。
どこに許可申請するのか?
古物商の許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に申請を行います。
事前に連絡して、担当者の方とスケジュール調整するとスムーズに手続きを進めることができると思います。
許可申請書類
古物商の許可申請をする際には、色々と申請書類を揃える必要があります。
詳しくは警視庁のホームページを確認しましょう。必要な様式をダウンロードすることができます。
今回の許可申請時にあたり揃えた書類と簡単な補足を以下にまとめます。
許可申請書(法人許可申請用)
警視庁のホームページより様式をダウンロードして申請書を作成しましょう。
ネット上で売買を行う場合はホームページのドメインの承認を受ける必要があるため、3枚目(別記様式第1号その3)も忘れずに記載しましょう。
ちなみに、3枚目の記載は3段1行形式になっているので、下記のように記載をしましょう。
住民票、身分証明書、登記事項証明書
法務局や役所、区民事務所で入手しましょう。
登記されていないことの証明書
郵送で取得する場合は、取得申請から入手まで1~2週間かかるので、郵送で取得する場合は早めに手続きをしましょう。
定款
定款には「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要となります。
法人の目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合は、定款変更をしてから手続きをしましょう。(ex.「古物営業法に基づく古物商」「中古事務機器類の買取及び販売」)
なお、定款はコピーでかまいませんが、末尾に朱書きで下記の通り記載し、押印しましょう。
以上、原本と相違ありません
令和○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
略歴書
様式は、警視庁のホームページよりダウンロードすることができます。
最近5年間の経歴を記載しましょう。
誓約書
様式は、警視庁のホームページよりダウンロードすることができます。
本人と営業所の管理者が同一の場合、管理者用の書類1通を作成しましょう。
営業所の賃貸借契約書コピー
警視庁のホームページだけ見ると、古物市場主許可申請時のみ、営業所の賃貸借契約書のコピーを提出すればよいと思ったのですが、古物商の申請に必要とのことなので提出しました。
実際に営業所で古物の取引を行うのではなく、ネット上で古物取引を行うケースでも提出が必要となるそうです。
使用承諾書(営業所用)
上記と同じく、古物市場主許可申請時のみかと思いきや、担当者より申請に必要との説明を受けたため提出しました。
弊社のケースでは、営業所自体の賃貸借契約は貸主と個人名義で締結しているため、物件の所有者に使用承諾書へ捺印をいただきました。
営業所を別名義で賃貸借契約しており、物件の所有者または管理者に古物営業をすることについて確認を取っていない場合は、必ず確認して使用承諾書に捺印して頂くよう手配をしましょう。
「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果のプリントアウト
ホームページ上で古物の取引を行うことを想定しているため、以下のサイトでドメインを検索した結果をプリントアウトし、提出しました。
ドメイン検索しても自分自身の名前が表示されない場合は、管轄の警察署防犯係に相談してみましょう。
古物商の許可申請の流れ
では、古物商の許可申請の流れについて書いていきます。
1、管轄の警察署に連絡
担当者不在の場合や、担当部署が混み合っている場合は、出直さなければならなかったり、待ち時間が長くなってしまいます。
事前に管轄の警察署の担当者に連絡をとり、申請に伺う日時を連絡しておきましょう。
また、申請書類について不明点や疑問点があれば、事前に電話で確認をしておきましょう。
2、申請書類を提出
管轄の警察署に伺い、担当者に申請書類を提出します。
会議室や打ち合わせ室に通され、その場で申請書類のチェックを行ってくれます。
私の場合は、取調室みたいな小部屋で申請書類のチェックをやってもらいました。
3、手数料の納付
申請書類に不備がない場合は、手数料の納付に移ります。
古物商の許可申請の際の手数料は19,000円です。
古物商の許可申請にかかる時間
上記のような流れで古物商の許可申請を行いますが、なんだかんだ40分~50分ほど時間がかかりました。
申請書類自体には不備がなかったんですが、URLの届け出を東京都公安委員会に提出するやり取りに時間がかかったらしいです。
スムーズにやり取りができれば20分~30分くらいで終わると思います。
古物商許可証の交付
古物商の許可申請から40日以内に管轄の警察署より連絡があります。
余談ですが、末尾が0110の番号から着信があった場合は警察からですと言われ、なるほど、警察の電話番号の末尾はヒャクトーバンなんだと初めて知りました。
さいごに
実際に自分で古物商の申請をやってみて、申請書類をそろえるのに意外と時間がかかるし、申請してから許可が下りるまでの時間もかかるな~と感じました。
ですが、管轄の警察署の担当者に疑問点を事前に確認しておけば、問題なく書類作成もできますし、申請手続自体もスムーズに進めることができます。
古物商の許可申請をしてみたい又は作業中という方はぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
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